はじめに
表題の記事の感想を記載したいと思います。
尚、引用元は以下です。
引用内容
◆高年齢者雇用安定法により、希望者が65歳まで働けるようになった!
平成25年4月の高年齢者雇用安定法改正により、60歳の定年制度は廃止され、65歳まで定年延長するか、継続勤務制度や再雇用制度をもうけて希望者全員を雇用する義務が事業主にはあります。令和3年4月にも改正され、70歳まで希望者が働けるような措置を取るように、事業主には努力義務が課されました。いまは「60歳過ぎても現役」社会なのです。
◆60歳で退職した場合、将来いくらの年金をもらえる?
ただ、現実には60歳で退職する人も数多く存在します。この場合は、いくら厚生年金がもらえるのでしょうか。昭和33年4月生まれの男性(63歳)を例にしてみます。22歳から60歳まで38年間(456カ月)、平均標準報酬額30万円で会社員を続けた場合の老齢厚生年金・老齢基礎年金をざっくり計算してみましょう。
そのまま再就職していないとして、63歳から65歳に達するまでは特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
●63歳から65歳前までもらえる特別支給の老齢厚生年金
30万円×5.481/1000×456カ月=年額74万9800円●65歳以降にもらえる老齢厚生年金
年額74万9800円……上記計算式より●65歳以降にもらえる老齢基礎年金
78万900円×456カ月÷480カ月=年額74万1855円●65歳以降にもらえる老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計
74万9800円+74万1855円=年額149万1655円60歳で退職した場合65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計は、年額149万1655円になります。
◆60歳から63歳まで月給20万円で働くと年金はどのくらい増える?
63歳まで働き続けた場合の年金について、どのくらい増えるか計算してみましょう(ざっくり働いた期間を36カ月とします)。厚生年金に入って働くと国民年金に任意加入はできないので、60歳以降働いて増えるのは、老齢厚生年金の部分だけになります。再就職していないとして、退職後の63歳から65歳に達するまでは特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
●63歳から65歳前までもらえる特別支給の老齢厚生年金
30万円×5.481/1000×456カ月=年額74万9800円(月額6万2483円)●65歳以降にもらえる老齢厚生年金
・3年間働いたことによる、老齢厚生年金増加分
20万円×5.481/1000×36カ月=年額3万9463円老齢厚生年金=74万9800円+増額分3万9463円=年額78万9263円
●65歳以降にもらえる老齢基礎年金
78万900円×456カ月÷480カ月=年額74万1855円●65歳以降にもらえる老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計
78万9263円+74万1855円=年額153万1118円63歳になるまで働いた場合65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計は、年額153万1118円になります。
*差額加算は考慮していません。
*厚生年金の全期間を平成15年4月以降の乗率、5.481/1000を使っています。
*加給年金は計算に入れていません。
*標準報酬額の再評価はしていません。◆60歳から働いて、支払う厚生年金保険料はいくら?
令和3年度協会けんぽの保険料額表(東京都)によれば、標準報酬月額(月給)20万円で60歳以上の方の厚生年金保険料は月額1万8300円、健康保険料が1万1640円(介護保険料含む)です。63歳までの3年間で65万8800円の厚生年金保険料を払うことになります。
およその計算では、この人の場合63歳から約16年長生きすれば、受け取る老齢厚生年金で保険料分が回収できる計算になります。扶養するご家族が多い人などは健康保険で家族を扶養にできるので(年齢、所得、生計同一要件あり)、働いて社会保険(厚生年金・健康保険)に入り続けるのは大きなメリットとなります。
感想
60歳まで働いて、年額149万1655円(月額124,304円)
63歳まで働いて、年額153万1118円(月額127,593円)
月額3,289円しか増えないじゃん!( ゚Д゚)
そして、63歳から約16年で保険料分が回収できるって、そのとき79歳ですよね?
人生100年時代とはいえ、80歳近くになってようやく元が取れるなら、
60歳定年でやめたくなる人のほうが多いのではないでしょうか?
というか、そもそも高年齢者雇用安定法で60歳以降も働ける社会となりました、
って、どれだけの人が好き好んで働こうと思うのでしょうか?
さらに、努力義務ではありますが、70歳まで働く(働ける)って・・・
年金払えないから、高齢になっても働き続けなさい!じゃん。
やっぱり、早くFIREしたい、と思った記事でした。
以上!
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