はじめに
2021年末に2022年の目標として掲げた
宅地建物取引士の取得を目指してお勉強していきます。
もし、同じような方がいらっしゃったら、ご参考ください。
未成年者・成年被後見人・被保佐人に共通する問題点
第20条【相手方の催促権】
A.制限行為能力者と契約した人は、保護者に対して、
1ヶ月以上の期限を付けて「追認するかどうか答えてほしい」と
催告(催促のこと)できる。
もし、期限までに答えがないと、契約は追認されたことになる。
B.上のAのうち、被保佐人と契約した人は、上のAの代わりに、
被保佐人に対して、1ヶ月以上の期限を付けて、
「保佐人の追認を得てほしい」と催告してもいい。
もし、期限までに追認を得たとの答えがないと、契約は取り消されたことになる。
第21条【制限行為能力者の詐術】
制限行為能力者が、「私は行為能力者」とウソをついて契約した場合には、
契約を取り消せなくなる。
第126条【いつまで取り消せるか?】
制限行為能力者がやった契約は、制限行為能力者が
1.行為能力者になってから5年経過した場合、または、
2.契約から20年経過した場合
には取り消せなくなる。
第125条【法定追認とは何か?】
制限行為能力者が契約した後で、保護者が次のどれかをやると、
その契約を追認したものとみなされる。
1.相手方に契約の履行を「請求」する。
2.こちらから契約を「履行」する。
3.契約によって手に入れた物を第三者に「譲渡」する。
第三者との関係
例題:今、制限行為能力者Aが独断で自己所有の建物をBに売却し、
Bはさらにこの建物をCに売却したとする。
この場合、AはBとの契約を取り消してCに建物を返してほしいと言えるだろうか?
解答:答えは返してほしい、と言える。
理由は、BがCに建物を売った後は、Aは建物を取り返せなくなるとしては、
Aの保護が不十分になってしまうから。
民法は徹底して制限行為能力者を保護する立場をとっている。
よって、Cは建物をAに返さなければならない。
以上!
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