はじめに
2021年末に2022年の目標として掲げた
宅地建物取引士の取得を目指してお勉強していきます。
もし、同じような方がいらっしゃったら、ご参考ください。
成年被後見人
成年後見人とは、
1.精神障害のために判断力(正式には事理を弁識する能力という)を欠く
2.後見開始の審判を受けた人
のこと。
そして、成年被後見人には、成年後見人という保護者がつけられる。
この成年後見人も、法定代理人。
「取り消せる」とは?
判断力のことを法律の正解では「事理を弁識する能力」という。
成年被後見人も時にはこの能力を回復することがあるが、
それでも後見開始の審判が取り消されない限り、成年被後見人。
そのため、完全に回復している間にやった契約であっても取り消せる。
その他
1.成年被後見人がやった契約をだれが取り消せるかというと本人と成年被後見人(取消権)。
2.成年被後見人がやった契約も、成年後見人が追認すると取り消せなくなる(追認権)。
3.成年後見人は、成年被後見人に代わって契約することができる(代理権)。
4.未成年後見人も成年後見人も複数人付けてもOK。
また、法人を未成年後見人や成年後見人に選任できる。
5.成年後見人が、成年被後見人の居住している「建物・敷地」の
「売却・抵当権の設定」を行うには家庭裁判所の許可が必要。
被保佐人
第13条【被保佐人は何ができるか?】
被保佐人が、保佐人の同意なしに自分一人で勝手に次の契約した場合には、その契約を取り消せる。
- 土地の売買・5年を超える賃貸借(5年ジャストなら取り消せない!)
- 建物の売買・3年を超える賃貸借・増改築等の発注
- 高額商品の売買
- 借金をしたり、保証人になること
- 贈与をしたり、贈与の申し出や遺贈を断ること
- 1~5の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること
保佐人の権限
1.被保佐人が保佐人の同意なしにやった重大な契約をだれが取り消せるかというと、
本人と保佐人(取消権)。
2.被保佐人が保佐人の同意なしにやった重大な契約も、
保佐人が追認すると取り消せなくなる(追認権)。
以上!
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