はじめに
2021年末に2022年の目標として掲げた
宅地建物取引士の取得を目指してお勉強していきます。
もし、同じような方がいらっしゃったら、ご参考ください。
制限行為能力者、意志表示制度とは
民法は判断力の不十分な人を
「制限行為能力者」(自分一人では契約ができない人、という意味)
とし、このような人に契約を自由に取り消す権利を与えて保護することにした。
また、民法は、契約を取り消すことができる、とした。
これを「意志表示制度」という。
なお、意志表示制度には、無効になるパターンもある。
無効≠取消し
制限行為能力者
制限行為能力者とは、自分一人では契約ができない人という意味。
契約のことを「法律行為」と言ったり、ただ単に「行為」と言ったりする。
制限行為者には、次の4種類がある。このなかで重要なのは、1~3。
未成年者
民法第5条他
原則:未成年者が法定代理人(親権者か未成年後見人のこと)の同意なしに
自分一人で勝手にやった契約は取り消せる。
例外1:権利を得るだけの契約と、義務を免れる契約は、法定代理人の同意がなくても
未成年者が自分一人で自由にやることができ、取り消せない。
例外2:法定代理人から処分を許された財産は、いちいち法定代理人の同意を得なくても
未成年者が自分一人で自由に処分することができ、取り消せない。
例外3:法定代理人から営業を行うことを許可された場合には、その営業に関する契約は、
いちいち法定代理人の同意を得なくても未成年者が一人で自由にやることができ、
取り消せない。
法定代理人の4つの権限
- 取消権
- 同意権
- 追認権
- 代理権
1.取消権
未成年者は、大人に比べると判断力が不十分なので、未成年者が一人でやった契約は、
自由に取り消すことができる。
取り消すのは、未成年者自身、あるいは、法定代理人。
つまり、取消権は本人と法定代理人にある。
2.同意権
未成年者が法定代理人の同意を得てやった契約は完全に有効で、取り消せない。
この同意を与える権利のことを同意権という。
3.追認権
未成年者が法定代理人の同意を得ないで自分一人でやった契約であっても、
未成年者にとって有利な場合もある。
そういう場合には、法定代理人が「追認」すると、はじめから同意が与えられていたことになる。
4.代理権
法定代理人は、未成年者に代わって(代理して)契約することができる。
以上!
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